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住宅ローン減税の特例措置の緩和

皆さま、こんにちは。

住宅取得においては、さまざまな税制優遇や補助金があります。

その中で、住宅ローン減税の制度は、令和元年10月の消費税率引上げにあわせて、消費税率10%が

適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、

控除期間が3年間延長され、13年間に拡充されています。

しかし、新型コロナウィルスの影響により、特例措置の期限が下記のように緩和されます!

令和2年12月31日までに入居 → 令和3年12月31日までに入居



国土交通省ホームページより引用

 

詳しくは、弊社( 0875-74-3881 もしくは info@tsuboya.jp )までお問合せいただくか

国土交通省ホームページをご覧ください!!!

   ↓↓↓

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html

 


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